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【移動棚/移動観覧席/劇場椅子/ラボ機器】修理と保守点検を中立的な立場で行う会社です。

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[ドラフトチャンバー(標準・低風量)]HEADLINE

ドラフトチャンバーの「定期自主検査」と「検査報告書」

定期自主検査については薬品・機械・電気等について十分な知識(資格)を有する者が行うようにしてください。
判断基準はおおむね5段階程度で「検査報告書」にまとめ3年間の保存が必要になります。
項目については
1.総合試験
@音・振動 A麺風速の測定 B気流状態の確認 C実用開口部の寸法測定
Dスモークテスト結果および面風速の測定結果 
2.ドラフトチャンバーの検査項目
@外装部の外観検査 A内装部の外観検査 B作業面の外観検査 Cガラス扉の外観検査
Dガラス扉の開閉検査 Eバルブ類の開閉検査 F各種配管 G排水の負荷試験
H排水の漏れ検査 I外観の清掃
3.スクラバーの検査項目
@停止状態の外観検査 A水抜き作業 Bフィルターの交換作業 C水張作業
D薬液の注入作業(湿式スクラバー) E差圧計の調整 F水位の調整(湿式スクラバー)
G運転状態の外観検査
4.排気ファンの検査項目
@停止状態の外観検査 A電圧の測定 BVベルトの検査 Cグリスアップ検査 
DINVパラメーターの確認(INV付属時)E運転状態の外観検査
5.電気関係の検査項目
@動力系一次電源の電圧測定 A電灯系一次電源の電圧測定 Bサーマル作動テスト
C排気ファンの発停テスト D照明の点灯テスト
6.VAV関係の検査項目
@VAVの開閉動作(VAV付属時) Aサッシュセンサーの点検調整(VAV付属時)
B空電変換器ゼロスパンの確認(VAV付属時) CVAVリモコン各種動作の確認(VAV付属時)
DVAVコントローラー パラメーターの確認(VAV付属時)E制御盤内の清掃
7.関連法規
@労働安全衛生法(第45条:定期自主検査)A労働安全衛生法施行令(第15条:定期に自主検査を行うべき機械等)
B有機溶剤中毒予防規則(第20条:局所排気の定期自主検査 第21条:記録 第22条:点検 第23条:補修)
C特定化学物質等障害予防規則(第29条:定期自主検査を行うべき機械等 第30条:定期自主検査
第31条:特定化学設備・付属設備の自主検査 第32条:記録 第35条:補修

ドラフトチャンバーの「改造」・「補修」

専用機材で安全に設置

低天井で通常の設置作業ができない現場でも専用機材で安全に設置しました。
補修作業では他の設備同様部品の調達ができない場合代替品を用います。
ただし代替品の場合は取付が既存品と違う場合が往々にしてあります。その場合加工しなければなりません。さらに代替品の設置後の調整も必ず必要になります。
従来の検査報告書に基づいて数値が出るかを確認します。改造についても同様です


ドラフトチャンバーの「移設」・「設置」

設置には労働基準監督署への届け出が必要となります。各法規に則って届け出をしてください。
また移設に関しては配管関係は新設することをお勧めします。長期の使用に対して腐食や目詰まりが発生していますので液漏れや不純物の混入が考えられます。また古い設備では現在の基準に適合するように改造する必要がある場合があります。

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